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環境Q&A

騒音の地域類型のあてはめについて市街化調整区域はどう取り扱うのか。 

登録日: 2004年06月30日 最終回答日:2004年07月01日 大気環境 騒音/振動

No.6604 2004-06-30 12:02:24 いらぶた

「道路環境評価の技術手法」において騒音に係わる環境基準で地域類型のあてはめは用途地域に準拠して行うとあります。市街化調整区域で評価する場合について、同基準で謳われていないのですが、なんらかの地域類型をあてはめる必要があるのでしょうか。それとも市街化調整区域ではそもそも評価をする必要がないのでしょうか。市街化調整区域でも昔から民家が建っているケースにおいては評価・対策を施さなければならないと思うのですが。

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No.6617 【A-1】

Re:騒音の地域類型のあてはめについて市街化調整区域はどう取り扱うのか。

2004-07-01 12:12:41 愛知県 / tamaya

”市街化調整区域内だから評価をしなくて良い”ということは決してありません。市街化調整区域内であっても住居等が立地していれば当然保全対象になります。
問題はどの環境基準を適用するかということですが、市街化調整区域は建物の新設に制限が設けられています。基本的には現在立地している住居以外は増えることはないと考えていいでしょう。
現在の住居立地状況がまばらな状態であるならは、「相当数の住居が立地」と考えてC地域を適用するのが妥当です。また、比較的住居が多く立地しているならば、「主として住居の用」と考え、B地域を適用する方がよいでしょう。
市街化調整区域に限らず、用途地域の無指定地域の場合には、現在や将来の土地利用を考えて適切に判断するということになります。”これでなければダメ”という決まりはありません。もちろん環境基準自体が法的拘束力を持ちませんから、住居地域であっても同様のことが言えます。
(例えば、第一種住居地域に指定されていて、B地域に該当するが、現状では住居しか立地していないのでA地域を適用するなどの考え方も当然あります。)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。tamayaさんのご意見を参考に関係機関と調整した上、どう取り扱うか決定していきたいと思います。

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