一般財団法人環境イノベーション情報機構
騒音・振動の計量証明
登録日: 2004年06月23日 最終回答日:2004年06月23日 大気環境 騒音/振動
No.6516 2004-06-23 21:03:33 そーしんくん
先日、騒音・振動の計測結果について測定業者から「計量証明書」を頂きました。
この「計量証明書」では騒音・振動の指示値の変動状況により決定した”代表値”について証明行為を行っているようです。
そこで、本来の騒音・振動の「計量証明」って何をどこまで証明しているんだろう?と疑問に思ってしまいました。
騒音・振動の計量証明上「計量された一定の事実が真実である」ことを示すものとは”測定値(いっぱい計測された指示値)”を指すのでしょうか?それともJISの規格に準じて決定した”代表値”なのでしょうか?
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No.6519 【A-2】
Re:騒音・振動の計量証明
2004-06-23 21:56:24 きた (
測定した値からだけでは導かれない値は計量証明の対象とならない場合があるそうです。例えば、毒性当量(等量)濃度については計量法107条に基づく濃度計量証明の対象外だそうです。
>決定した”代表値”
などは測定値から直接導かれると思いますので、証明の目的となるものだと考えます。
最大値、平均値なども同様です。
「濃度」を証明する場合でも、通常は濃度自体は直接測定できず、求めた質量(重さ)を分取した試料の体積(又は質量)で割って濃度としています。
一般には基準に対応する値として証明するものだと考えています。社会的な証明です。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
測定値から導かれる値であれば、計量証明の対象にすることができる、ということですね。
参考になりました。
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