一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定化学設備
登録日: 2004年06月20日 最終回答日:2006年02月21日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.6460 2004-06-20 21:42:12 あっぷ〜
労働安全衛生法施行令によると、省令で定められた特定化学物質を製造し、又は取り扱う設備は特定化学設備となりますが、ここでいう製造には、副生成物も含まれるのでしょうか。例えば、特定化学物質ではない原料A,Bとから、化学反応により特定化学物質ではない製品Cを製造する工程で、副生成物として特定化学物質Dが生成する場合、その製造設備は、特定化学設備に該当するのでしょうか。
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No.15031 【A-2】
Re:特定化学設備
2006-02-21 18:07:56 レスないので (
副生成物のDを取り扱わなくてすみますか?
特定化学物質等障害予防規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十九号)
最終改正:平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号
も読んで見られると良いかも。
追加情報 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15172
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
特化則をもう一度よく読んで検討したいと思います。
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