一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般廃棄物処理施設にての保管基準について 

登録日: 2004年06月18日 最終回答日:2004年06月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.6422 2004-06-18 11:15:00 匿名

いつも参考にさせて頂いております。
廃棄物の保管基準は廃掃法等で定められていますが、この基準は廃棄物が事業場から排出されるまでの間と解釈しております。処理施設においてもこの基準が適用されるのでしょうか。それとも別の基準があるのでしょうか?

総件数 1 件  page 1/1   

No.6431 【A-2】

Re:一般廃棄物処理施設にての保管基準について

2004-06-18 19:25:07 きた

>別の基準があるのでしょうか?

同様な基準が処分の基準の中にあります。

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第三条  法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(・・・)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一  一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
ト 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 (イ) 周囲に囲い(・・・)が設けられていること。
 (ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
(2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を構ずること。
 (イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
 (ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(ハ) その他必要な措置
(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

二  一般廃棄物の処分(・・・)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
ロ 一般廃棄物の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。

総件数 1 件  page 1/1