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環境Q&A

産廃の許可証について教えて下さい 

登録日: 2004年06月14日 最終回答日:2004年06月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6350 2004-06-14 12:21:52 廃棄物素人

初めまして。産廃の許可証について質問があります。

許可証は、県と市(区)発行のものがあると認識していますが、委託には両方の許可証が必要なのでしょうか?

例.排出者(排出場所)    A県B市
  収集運搬業者許可証    A県、C県のみ
  処分業者許可証      C県
 *B市は許可証を発行している都市

この場合、B市の収集運搬の許可証は不要なのでしょうか?

以上

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No.6352 【A-1】

Re:産廃の許可証について教えて下さい

2004-06-14 13:11:36 神奈川県 / 法律は難しい

>例.排出者(排出場所)    A県B市
>  収集運搬業者許可証    A県、C県のみ
>  処分業者許可証      C県
> *B市は許可証を発行している都市

>この場合、B市の収集運搬の許可証は不要なのでしょうか?

 B市が許可証を発行している都市であれば、A県の収運許可は不要ですが、B市とC県の収運の許可は必要です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

No.6389 【A-2】

Re:産廃の許可証について教えて下さい

2004-06-16 10:21:06 kaz

補足します。
基本的に産業廃棄物は都道府県知事が許可を下します。又、政令指定都市などはこれに準じます。
従って、対照のB市が政令指定都市かどうかが問題です。

仮に政令指定都市でも、(合併などで)政令指定となった時期によって、それ以前から県の産業廃棄物許可を受けていた業者は、そのまま次の許可更新までB市でも県の許可証で業務が行えます。


回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
政令指定都市が関係しているなんてしらなかったです。
まだまだ、法律の解釈が足りないと実感しました

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