一般財団法人環境イノベーション情報機構
最終処分場における地下水等検査項目について
登録日: 2002年02月28日 最終回答日:2002年03月05日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.635 2002-02-28 16:27:02 まくらざき
ご教示いただきますよう,よろしくお願いします。
「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」において,浸出液による周縁の地下水への影響をみることが定められています。私が調べる限り,測定の対象となるのは,地下水等検査項目とよばれるアルキル水銀〜セレンの23項目なのですが,ホウ素,フッ素,NO3-N及びNO2-Nは測定する必要はないのでしょうか?
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No.638 【A-1】
Re:最終処分場における地下水等検査項目について
2002-03-05 00:00:31 北海道 / きた (
「別表の上欄に掲げる項目(以下「地下水等検査項目」という。)」が測定すべき項目です。
先に質問しました「Q.管理型最終処分場の放流水のふっ素等について 」のとおり、放流水には適用されているはずです。
放流水は水質汚濁防止法に連動しています。しかも、暫定基準等の適用は特定施設のみに限られるはずなので、すべての管理型最終処分場に適用されているはずです。したがって、放流水の検査を行うべき期間が到来するまでには測定すべきではないかと考えます。
政令改正をするような話も出ていますが、私のアンテナにはかかっていません。
何もしないうちに水質汚濁防止法が先行したのではないかと思っています。
※以上については、責任者でなく、環境省の通知等を読んでいるわけではありませんから、あくまでも法令などからの推論です。
先に質問しましたので、その延長で書き込ませていただきました。
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