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環境Q&A

一般廃棄物の契約形態 

登録日: 2004年06月12日 最終回答日:2004年06月14日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.6333 2004-06-12 19:04:49 焼却屋

一般廃棄物の契約形態(東京23区内)に関して皆さんのご意見をお聞きしたいのですが。

排出事業者A社 処理業者B社 ブローカー若しくは管理会社W社の間で 一般廃棄物処理委託契約を締結するとします。
廃棄物処理法の第3条には排出事業者責任の言及があり、委託契約締結の際は 「原則的に」A社とB社の間の直接契約が求められます。やむを得ぬ場合は A・B・Wの三社契約を締結します。そうすれば 排出事業者責任が明確になるからです。
しかし たとえばA社がW社に「代理権」を付与したと仮定した場合 W社とB社の間「だけ」での廃棄物処理委託契約というのは 廃棄物処理法第3条に違反するのでしょうか?
産業廃棄物の契約に関しては このようなケースは認められないと行政当局が回答していますが、一般廃棄物に関しては歯切れが悪い回答ばかりです。
意見をお知らせ下さい

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No.6358 【A-1】

Re:一般廃棄物の契約形態

2004-06-14 17:48:54 東京都 / サラリーマン

東京都(東京23区内)のサラリーマンです。
私の知っている事実のみ述べます。
W社がビル管理会社のケースを考えると、現実にはほとんどのビル管理会社がテナントの一廃を取り扱っており、それが常識です。もちろん中にはテナント自ら処理をしているケースもありますが、法律云々でなく費用を安くするためのようです。清掃を管理会社に頼まず、自分たちでするのと同じです。
テナントとビル管理会社の間の契約は賃貸契約書の中に一廃の処理について記載しているのが普通。処理費用は家賃の一部としているのが多く、特に多い場合は別途というのが多いようです。
ビル管理会社と一廃業者との間には委託契約はあっても委託契約書があるのは少ない。廃掃法では一廃について契約書を作成せよとは書いてないのでこれは問題ないと考える。

もちろん、産廃はビル管理会社が取り扱えないはずですが・・・実際には処分を請け負うところは多いです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
W社がビル管理会社ではなく まったくの「ブローカー」だったら どうでしょうね?

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