一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物収集運搬処理について
登録日: 2002年02月26日 最終回答日:2002年02月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.630 2002-02-26 15:20:11 h-take
某病院で会計事務をしている者です。ご教示いただきますよ
う、お願いします。
質 問
感染性廃棄物について、焼却、融解、滅菌器による滅菌、
薬液による消毒、伝染病予防法等に規定する感染性病原体に
有効な方法により消毒することにより無害化となり、一般廃
棄物として取り扱うことができると聞いたのですが、具体的
な基準(例えば、この菌が全く検出されないとか、この薬液
で消毒した場合等)があるのでしょうか?
近隣の産業廃棄物協会に問い合わせたのですが、「一般的
にこれが無害化のための方法であり、これにより当該感染性
の廃棄物は一般廃棄物になるという認識が広まらなければな
らない」とのこと。裏を返せば世間一般で認められなければ
どんな方法により処理をしようが、一般廃棄物としては認め
られないということと解釈したのですが。
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No.632 【A-1】
Re:廃棄物収集運搬処理について
2002-02-27 00:04:48 きた (
病院であれば感染性廃棄物処理マニュアルがあると思うのですが、・・・
ただし、実際には焼却以外の方法では感染性でないことが外見から判断しがたく、また、焼却は規制が厳しくなっており、方法があっても委託処分されている病院(診療所)がほとんどです。
>一般廃棄物として取り扱うことができると聞いた
感染性でなくなったものは特別管理産業廃棄物を卒業しただけで、すべてが一般廃棄物にはなりません。一般廃棄物となるのは、紙くず、木くず、繊維くずなどの種類であるか、日常生活から発生したと認識される廃棄物だけです。
一般廃棄物(市町村が処分)と産業廃棄物の区分は特に他と異なりません。
>一般廃棄物になるという認識
したがって、これは間違いです。共通認識でなく法令に基づく判断です。
これは、感染性廃棄物←→一般廃棄物という誤解です。
>裏を返せば世間一般で認められなければ
それに近いことは実態としては生じます。(外見からは分からないことから)感染性を卒業できません。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございました。
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