一般財団法人環境イノベーション情報機構
事業系一般廃棄物の収集運搬について
登録日: 2004年06月08日 最終回答日:2004年06月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.6262 2004-06-08 23:21:33 よっちゃん
毎度、質問ばかりで申し訳ありません。
私共では、行政で処分して頂けない少量の事業系一般廃棄物(紙くず、木屑、ガラス屑など)を工場間をミルクラン方式で産廃収集運搬業者に(産廃名義で)収集運搬させています。(処分も結局、産廃処理業者)
・・・違法であることは承知していますが今のところ良い手段が見当たりません。 m(__)m
やはり、一般廃棄物の許可を持つ収集運搬業者、処分業者に委託すべきなのでしょうか。皆様方はどのような委託をされているかご教示ください。
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Re:事業系一般廃棄物の収集運搬について
2004-06-09 13:23:29 神奈川県 / 法律は難しい (
厳密に法律に従うと、一般廃棄物の許可をもつ収集運搬業者と処分業者に委託しなければなりません(が、産廃業者に処理してもらっている企業もかなりあると思います。行政も黙認して。)
ただ、紙くずとガラス屑(一般廃棄物のガラス屑って、例えば何ですか?)は「専ら物」なので、許可を持たない業者が処理しても構いません。
つまり、産廃業者でも一般廃棄物の専ら物を扱えます(これについては異論がある人もいるでしょうが、環境省の担当者に確認した結果はOKでした。担当者が絶対に正しいとは言い切れませんが・・・)。
ちなみに私の会社では、紙くずとガラス屑は専門の専ら物業者が引取りにきて処分、木くずは一般廃棄物の収集運搬業者と一般廃棄物の処分業者にお願いしています。
一般廃棄物の処理委託については、排出事業者にも罰則が定められました。処理そのものが問題なければ、産廃業者に委託していていることが、即罰則につながることはないと思いますが、法違反には変わりありません。行政に相談してみましたか?
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
行政に相談したら、産廃業者を紹介されました。(笑)
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