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環境Q&A

飲食店の残渣について 

登録日: 2004年06月08日 最終回答日:2004年06月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6231 2004-06-08 11:53:37 匿名

以前、ここに吉野家で発生する原材料の残渣について、製造業ではなく飲食業である為、産業廃棄物には該当しないとの説明がありました。飲食店がセントラルキッチン方式(原料を外から調達して店舗で加工を加えて提供する)を取っている場合、食品製造業ととられることはないのでしょうか。

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No.6248 【A-1】

Re:飲食店の残渣について

2004-06-08 20:12:00 きた

その店舗で販売する食品のみを加工しているのであれば、販売業となると思います。

日本標準産業分類
主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として,その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は,大分類T−卸売・小売業,飲食店に分類される.

No.6249 【A-2】

Re:飲食店の残渣について

2004-06-08 20:19:42 きた

ご質問の趣旨を取り違えたのかもしれません。

(吉野屋)が食料品製造業を営もうと、それは飲食店である店舗には直接関係ないことです。
その食料品製造業で発生した(「原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」)廃棄物は産業廃棄物とされますが、そこからの商品が廃棄物になっても排出場所が違うことになりますので、発生した場所での業種による区分されます。

回答に対するお礼・補足

御説明有難うございました。

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