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環境Q&A

廃棄物処理法(32条)の解釈について 

登録日: 2004年06月02日 最終回答日:2004年06月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6133 2004-06-02 22:23:18 よっちゃん

廃棄物処理法(32条)で

「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、・・・・
違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、・・・罰金刑を科する。」

とありますが、ここで言う代理人とはどんな人を指すのでしょうか。ご存知の方がみえましたらご教示ください。
社内で意見が分かれています。
  ・その法人の役員クラスの人  
  ・その法人より委託を受けた業者
どこにも書いていないし、悩んでいます。

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No.6161 【A-1】

Re:廃棄物処理法(32条)の解釈について

2004-06-03 20:32:12 北海道 / きた

>  ・その法人の役員クラスの人

そうだと思います。工場長なども含まれるのではないかと考えます。
個人の場合は支配人(登記できる。)になると思います。
  

>  ・その法人より委託を受けた業者

外部の者であり、法人の一般的な管理責任の範囲ではないと考えます。
排出者としてでなく、(全く別人格、別組織の)処理業者として責任が問われると思います。

回答に対するお礼・補足

有難う御座いました。
法律の文面は改めてみると分かりにくい表現があり
解釈がよく分かれる事が多いです。
(古い、改定の少ない法律は特に)
経団連から行革のアンケートがきてるので提案しておきます。

No.6191 【A-2】

Re:廃棄物処理法(32条)の解釈について

2004-06-04 23:38:02 東京都 / こん

 法人とか事業主に変わって法律行為をする、使用人以外の人ということですから、取締役工場長とか、契約担当の取締役法務部長とかがぴたりと思います。具体的にどんな行為があるかわかりませんが、正規に委託をされた弁護士なども含まれると思いますが。
 あと、「その他」の部分は派遣社員などでしょうか。もし違法行為を委託「業者」に事実上委託した場合は、この「その他」に入る様な気がしますが。

回答に対するお礼・補足

有難う御座いました。
法律の文面は改めてみると分かりにくい表現があり
解釈がよく分かれる事が多いです。
(古い、改定の少ない法律は特に)
経団連から行革のアンケートがきてるので提案しておきます。
使用人とは、正式には商法で規定されており工場長とか部長クラスの人を指し、その他従業員は部長以下の従業員だといわれています。

No.6193 【A-3】

Re:廃棄物処理法(32条)の解釈について

2004-06-05 13:52:03 北海道 / きた

HPでひとつ見つけました。結局、代理人についてははっきりとは分かりませんが、これがあれば両罰規定の対象が広くなるということではないでしょうか。

http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/35/okazaki/ronsou.pdf
直接国税ほ脱犯の法人責任追及における諸問題
第2節 両罰規定適用の要件
1 両罰規定における従業者

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