一般財団法人環境イノベーション情報機構
し尿処理施設の下水道放流における排水基準について
登録日: 2004年06月01日 最終回答日:2004年06月10日 水・土壌環境 水質汚濁
No.6097 2004-06-01 11:08:29 まんぼう
し尿処理施設及び汚泥再生処理センターにおける処理を簡略化するため、処理水を公共下水道へ下水道放流を行っている施設があります。
このような下水道放流においては、下水道法により水質基準を定められております。
この水質基準の件について、下水道を経由して終末処理場へ受け入れられる場合は、上記の基準により規制を受けるが、直接終末処理場へ搬入する場合は規制を受けない。ということを聞きました。
これは本当でしょうか?また本当であれば下水道法にて定められているのでしょうか?
どなたか御教示願います。
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No.6297 【A-1】
Re:し尿処理施設の下水道放流における排水基準について
2004-06-10 13:49:21 papa (
>このような下水道放流においては、下水道法により水質基準を定められております。
これは下水道法第12条の2第1項による「特定事業場」として下水排除の制限を強制される施設です。
直接終末処理場へ搬入する場合は規制を受けない。ということを聞きました。
>これは本当でしょうか?
本当です。下水道整備により処理区域内では水洗便所への改造義務が発生します。(供用開始公示から3年以内)このため、いずれは消滅する処理区域内の汲み取りし尿などの処理施設を整備することは公共事業の重複投資になりますので暫定的な措置として通達により運用されています。
(昭和46年11月10日都下企発第35号)
回答に対するお礼・補足
とても参考になりました。
ありがとうございました。
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