一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水道法と水質汚濁防止法
登録日: 2004年05月28日 最終回答日:2004年05月29日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.6064 2004-05-28 15:56:47 かっぱ
会社は広島市にあり、下水道法に規定する除害施設で処理して下水道へ排水しています。特定施設の届出など、下水道法に従って行っています。
疑問な点は、地下重油タンクがあり、これは水質汚濁防止法に記述する施設で、「事故などにより油を含んだ水を地下浸透する」可能性があります。従って、水質汚濁防止法の規制に該当するのか?という点です。
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No.6072 【A-1】
Re:下水道法と水質汚濁防止法
2004-05-28 20:18:25 きた (
http://www.city.sendai.jp/kankyou/taisaku/topics/suishitsuodaku/
◎ 水質汚濁防止法(抜粋・要約)
(事故時の措置)
回答に対するお礼・補足
すばやい回答どうもありがとうございました。
水濁法を読んだ限りでは、どうも、緊急時は届出が、この法令に基づき必要だと感じています。
No.6082 【A-2】
Re:下水道法と水質汚濁防止法
2004-05-29 19:00:07 マタカ (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1096
がありました。
分流式の下水道の場合、下水道に放流していて「通常排水量0m3」であっても水濁法の届け出が必要という環境省(環境庁時代かもしれません)からの通知があったように思います。
なお、当然のことですが、きたさんが答えておられることは事故時の措置ですので、特定施設の有無に係わらず(従って、下水道に放流しているか否かにも関係なく)適用されます。
回答に対するお礼・補足
回答どうもありがとうございました。
どうも、この法令はグレイな感じがしていましたが、これですっきりしました。水道局の人が3ヶ月に1回は立ち入りされますが、今度確認したいと思います。
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