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環境Q&A

飲食店の廃棄物 

登録日: 2004年05月28日 最終回答日:2004年06月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6061 2004-05-28 15:14:34 環境委員

吉野家などで発生する食品残渣は産廃に該当するのでしょうか?
吉野家店舗で産廃保管場所なんて見たことないのですが・・・。

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No.6068 【A-1】

Re:飲食店の廃棄物

2004-05-28 17:20:11 watashi5383

>吉野家などで発生する食品残渣は産廃に該当するのでしょうか?
>吉野家店舗で産廃保管場所なんて見たことないのですが・・・。


産業廃棄物の動植物性残さは「特定の事業活動に伴うもの」という区分に分けられ、具体的には「食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど」と特定されています。
ご質問の業者さんは「製造業」ではなく、産業廃棄物にはあたらず、事業系一般廃棄物の厨芥に該当します。(廃棄物処理法第2条第4項、政令第2条)

回答に対するお礼・補足

明確な回答有難うございました。

No.6106 【A-2】

Re:飲食店の廃棄物

2004-06-01 18:18:54 東京都 / サラリーマン

廃棄物全般をとらえれば産廃としては揚げ油などが該当します。
ただ、ブース液とか機械油なども交換するまでは機械内部にあるわけで交換時に廃棄物になると考えれば廃棄物保管場を設けないこともあります。

ところで、油を固化すれば廃プラになるんでしょうか?
もっとも廃プラも産廃ですね。

No.6110 【A-3】

Re:飲食店の廃棄物

2004-06-01 19:48:18 ISO命

油は有価物としているかもしれませんよ?

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