一般財団法人環境イノベーション情報機構
処理施設等の第三者への掲示は不要?
登録日: 2004年05月11日 最終回答日:2004年05月12日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.5814 2004-05-11 11:35:12 五味助
朝散歩の途中気になっていることですが、近所の積み替え保管場所や処理施設とおぼしき場所が、会社の名前もない仮囲いで非常に頑固に、またしっかり囲われているため、音はするが中で何をしているか分かりません。
許可番号等については、廃掃法をざーと目を通してみると、一廃の収集運搬車以外は公に表示しなくてもよいようですが、この解釈は正しいのでしょうか。
私にとっては、「建リ法」での解体現場での掲示の義務づけより、前者の方に、業者名、許可品目や許可番号を表示させて欲しいと思っていますが。
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No.5830 【A-1】
Re:処理施設等の第三者への掲示は不要?
2004-05-12 11:17:56 ごみごみマン (
> 許可番号等については、廃掃法をざーと目を通してみると、一廃の収集運搬車以外は公に表示しなくてもよいようですが、この解釈は正しいのでしょうか。
廃棄物処理法施行令第6条第1項ロで産廃も一廃の処理基準の一部を準用しています。
施行規則第7条の3にありますが、積み替え保管場所については掲示板が必要になります。
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
改めて廃掃法を読んでみると、一廃、産廃問わず、積み替え保管、処分&再生のために保管する場合は全て掲示が必要なのですね。 参考になりました。
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