木くずの扱いについての質問
登録日: 2004年05月10日 最終回答日:2004年05月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5806 2004-05-10 18:45:22 李ーcycle
木材(木製パレット)の扱いについて、皆様の見解を教えていただければ幸いです.
A社は木製品の製造業を営んでおりますが、海外メーカーのB社から製品を卸し、国内の建設会社C社に販売、当該現場に販売する業務も平行して営んでいます。
B社から品物を卸す際に、品物は木製パレットに載せられてやってきます。A社ではこれをパレットのまま現場へ運搬し、C社の現場で品物を下ろした後、木製パレットと、枕木(商品を持ち上げやすくするためのもの)が残るため、これを引き上げてきています。
するとA社には引き上げた木製パレット、枕木がたまってくるためにその都度、処理業者Dに委託して処理を行っています。
なお、A社は廃棄物収集運搬業許可は産廃、一廃ともに取得していません。
この場合、廃棄物は一般廃棄物、産業廃棄物どちらになるのかを教えて下さい。
No.5813 【A-1】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-11 10:32:24 ごみごみマン (
今回の内容では、輸入製品に付随するパレットなので、私は、厳密には一般廃棄物だと思います。
しかしながら、木製品製造業者から発生する木くずは、通常、産業廃棄物として処理されていると思いますので、地元自治体の判断を仰いだ方がいいような気がします。
No.5816 【A-2】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-11 16:33:00 五味助 (
ただ単に廃棄するために業者に処分を委託するのではなく、このパレットが再利用出来る状態のものであるならば、輸出業者で欲しい人が沢山いるのではないでしょうか。
この場合、引き取りに来て貰うか、有価物で売却すれば、処分費は浮くのではないでしょうか。
No.5817 【A-3】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-11 18:13:26 サラリーマン (
この場合は一廃になると考えます。
但し、各自治体は処理設備の関係で事業者に期限を切って産廃処理をお願いしている所もあります。
よって、結論は一廃だが、当面の扱いは自治体次第となるでしょう。
No.5819 【A-4】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-11 19:14:38 きた (
(産業廃棄物)
令第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)並びに木材又は木製品の製造業(家具の製造を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る。)
とありますので、「輸入木材の卸売業に係るもの」とされれば産業廃棄物に区分されます。
輸入した時点で附随していたものであることから、廃棄物となった時点では産業廃棄物とされる場合が多いかと思います。
木材の陸揚げの際に発生した木くずは産業廃棄物とされたこともあるようです。
No.5820 【A-5】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-11 19:26:53 きた (
木製品の輸入と木材の輸入とが違う業種であれば、木製品の輸入から生じた木くずは一般廃棄物となると思います。
日本標準産業分類で確かめることになるのでしょうか?
No.5822 【A-6】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-11 20:43:31 マタカ (
修正ができないのは困りますね、
>木製品の輸入と木材の輸入とが違う業種であれば、木製品の輸入から生じた木くずは一般廃棄物となると思います。
パレットは木製品ですから、輸入された(というより)輸入に際して使われた木製パレットは一般廃棄物になると思います。
No.5827 【A-7】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-12 09:29:22 リサ子 (
>B社から品物を卸す際に、品物は木製パレットに載せられてやってきます。
A社ではこれをパレットのまま現場へ運搬し、C社の現場で品物を下ろした後、
木製パレットと、枕木(商品を持ち上げやすくするためのもの)が残るため、
これを引き上げてきています。
製品の梱包材(今回の場合パレットを含む)の所有権は、販売者側にあるのでしょうか
購入者側にあるのでしょうか
所有権が購入者側にあるのであれば、販売者側が「廃棄物」を引取ることは、
廃掃法上の違反行為になるのではないでしょうか
もし、そうであれば、李-Cycleさんの質問は意味をなさないのですが
No.5834 【A-8】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-12 15:36:07 ちしゃ (
同趣旨の質問が http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4366
にもありました。
ここのほんのちょっと知ってる人さんの回答によると、
15年12月の廃棄物処理法の改正で、
同様の性状を持つ一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で処理する
産廃処理施設に対する設置許可規制緩和が実施されており、
一般廃棄物と判断された場合でも
現在廃パレットを引き取ってもらっている処理業者Dさんが届出をすれば、
処理方法の変更は必要ない模様です。
15年12月の廃棄物処理法の改正内容
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/15kaisei/kaisei_00.html
同様の性状を持つ一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で処理する産廃処理施設に対する
設置許可規制緩和
No.5835 【A-9】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-12 15:41:30 ちしゃ (
No.5845 【A-10】
Re:木くずの扱いについての質問
2004-05-13 13:18:11 ごみごみマン (
>製品の梱包材(今回の場合パレットを含む)の所有権は、販売者側にあるのでしょうか
購入者側にあるのでしょうか
どのような契約になっているかということなんですが、購入者に利用方法がなく、販売者が引取っている梱包材は、販売者の廃棄物として処理しているようです。