一般財団法人環境イノベーション情報機構
管理型最終処分場の技術上の規準について
登録日: 2004年04月01日 最終回答日:2004年05月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5498 2004-04-01 14:27:16 ゼロエミ担当
管理型最終処分場の終了届は県に受理されている状態で、廃止届を今後提出する予定ですが、その間について、「最終処分場に係る技術上の規準を定める省令」に基く浸透水及び地下水の水質検査は必要なのでしょうか。
廃止するために必要な分析データは揃っているのですが、最終的に廃止が認められるまでの期間についても、継続して分析する義務があるのか教えて頂きたいのですが。
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No.5793 【A-1】
Re:管理型最終処分場の技術上の規準について
2004-05-07 23:06:23 きた (
すると、確認を受けるまでは廃止できないので、そのまま廃止基準により維持管理することになりそうです。
<終了後廃止されるまでの間は、維持管理基準に代えて廃止基準の適用があるものと考えています。このことが間違っているかもしれませんので断っておきます。>
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。「判断をしてもらうために確認の申請」、「廃止規準」について調べてみます。
No.5807 【A-2】
Re:管理型最終処分場の技術上の規準について
2004-05-10 19:47:54 tom (
>廃止するために必要な分析データは揃っているのですが、最終的に廃止が認められるまでの期間についても、継続して分析する義務があるのか教えて頂きたいのですが。
きたさんの回答の通り、埋立終了後も維持管理は必要になります。
維持管理の結果、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」の第二条第3項第三号が満たされていれば、廃止確認申請は受け付けてもらえるものと思います。
尚、埋立終了後の維持管理の期間は、「保有水の水質が2年以上排水基準等に適合していること」という条文があるので、それ以上必要になるかと思いますが、今年(平成16年)9月までは附則(平十四・三・二九環令七号)第四条5号の規定(一年六ヶ月)も適用される可能性があります。
私も最近、管理型最終処分場の廃棄確認申請を受け付けて頂きました。都道府県(の担当者)によって、対応が異なる場合もあると思いますので、一度行政相談されることをお勧めします。
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