一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物処理責任者の職務について教えてください。
登録日: 2004年03月30日 最終回答日:2004年03月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5452 2004-03-30 10:03:22 T・M
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条6項で産業廃棄物処理責任者を設けることが義務づけられています。しかし、その職務については明記されていないように思います。
知っておられる方がおりましたら教えていただきたいので宜しくお願いします。
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No.5475 【A-1】
Re:産業廃棄物処理責任者の職務について教えてください。
2004-03-30 23:18:17 きた (
答 当該責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、例えば、
@ 特別管理産業廃棄物の排出状況を把握し、
A 処理の計画を立て、
B 適正な処理を確保することである。
というのがありましたが、つい出たばかりのマニュアルでは、次のように記されています。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=5388&hou_id=4791
環廃産発第040316001号 平成16年3月16日 各都道府県知事・各保健所設置市市長殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
感染性廃棄物の適正処理について
3.1 感染性廃棄物の管理体制
【解説】
1 医療関係機関等の管理者等は、施設内における感染事故等を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、感染性廃棄物の取扱いに関し管理体制を整備しなければならない。ただし、管理者等自らが特別管理産業廃棄物管理責任者となることを妨げない。
(参照)法第12 条の2第6項
2 医療関係機関等の特別管理産業廃棄物管理責任者は、必要に応じて作成された処理計画書及び管理規程に基づいて感染性廃棄物の排出、分別、梱包、中間処理等に係る具体的な実施細目を作成し、医師、看護師、清掃作業員等の関係者に周知・徹底するものとする。
回答に対するお礼・補足
早速、ご連絡を頂きまして有難うございました。
参考にさせていただきます。
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