金属くずの中間処分後売却について
登録日: 2004年03月26日 最終回答日:2004年03月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5416 2004-03-26 23:13:19 たこやき野郎
弊社は金属くずを中間処分(当然産廃処分業の許可は取得済)し,スクラップとし有価物として売却を行っています。お聞きしたいのは以下のことです。
1. 産業廃棄物処理委託契約書上で,中間処分は弊社が行い,最終処分は中間処分後全量を再生利用として売却し,その売却先の製鉄所等の社名を記載しています。これで契約書の最終処分先の記載として適切でありましょうか?当然,最終処分の処理能力などは計算ができませんが。
2. 2次マニフェストは発生しませんので,「最終処分が終了した旨が記載された管理表の写しの送付」はないのですが,この場合,E票は排出者に返却する必要がないのでしょうか?どこかに保管すべきなのでしょうか?
3. マニフェストの「最終処分を行った場所の所在地」には弊社売却先の製鉄所等の所在地,名称を書けばいいのでしょうか?現在はこの欄には,契約書で1.のとおり記載もしておりますし,弊社は記載しておりません。「最終処分を終了した年月日」は弊社が中間処分後,売却可能にした年月日を記載しております。
4. 上記の根拠は,平成12年9月28日衛環第78号と解釈すればよろしいでしょうか?
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No.5419 【A-1】
Re:金属くずの中間処分後売却について
2004-03-27 13:37:26 きた (
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt04b.html
<マニフェストシステムQ&A>
Q6 再生利用により全量売却される場合は,どのように記入すべきか?
A 「最終処分を終了した年月日」には,再生利用(中間処理)により,客観的に売却できる性状の物とした年月日を記載する,当該産業廃棄物が実際に売却された日や売却先を記入する必要はない。
回答に対するお礼・補足
お教えいただき、ありがとうございました。
その後自治体に問い合わせたところ、
「最終処分を終了した年月日」は、再生利用として
中間処理が終了した年月日でよろしいとのことでした。
最終処分の欄については、売却先を書いてもよいし、
または「中間処分後全量再生利用として売却」と
明記すればよいと指導していただきました。
弊社は後者の一筆記入にて対応することにしました。
各自治体で細かい解釈には差があるようですね。
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