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環境Q&A

炭化炉におけるダイオキシン類の規制 

登録日: 2004年03月24日 最終回答日:2004年06月14日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.5382 2004-03-24 16:13:27 まんぼう

ダイオキシン類対策特別措置法に定める大気に係る特定施設とは、下記に示した施行令別表1の施設であると理解しております。炭化を行う施設においてもダイオキシンが発生するものと考えられますが、炭化炉におけるダイオキシン類の規制というのはあるのでしょうか?下記の「五 廃棄物焼却炉」に含まれているのでしょうか?
どなたか御教示願います。

<施行令別表1>
一 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、 原料の処理能力が一時間当たり一トン以上のもの

二 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、 変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの

三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、 集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、 焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの

四 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず (当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。) を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉に あっては原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が一トン以上 のもの

五 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている 場合にあっては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上又は焼却能力 (廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、 それらの焼却能力の合計)が一時間当たり五〇キログラム以上のもの

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No.5401 【A-1】

Re:炭化炉におけるダイオキシン類の規制

2004-03-25 18:20:43 お役人

炭化炉には
1 窯業製品製造にかかわるもの(人造黒鉛電極の製造など)
2 無機工業薬品にかかわるもの (活性炭の製造など)
3 コークスの製造にかかわるもの
4 薪炭燃料に係わるもの
5 廃棄物処理にかかわるもの
などがあります。廃棄物を原料に処理工程として炭化をする場合は製品用途の如何に関わらず廃棄物焼却炉として必要な法手続を取っていただいております。


No.6348 【A-2】

Re:炭化炉におけるダイオキシン類の規制

2004-06-14 11:27:26 ドグラマグラ

お役人さんに質問ですが、焼却炉としての能力(800℃を維持する機構や、熱勺減量等)を満たしていなくても焼却炉なのですか?
焼却炉と認定される為にはきちんと基準を満たさなければいけないのに、それを満たしていない機械まで焼却炉とするのは矛盾しているのでは?

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