中間処理後のがれき類の品目は?
登録日: 2004年03月24日 最終回答日:2006年05月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5376 2004-03-24 09:59:24 匿名
初歩的な質問ですいません。
建設現場で発生したコンクリートくずは、「がれき類」に
該当しますが、その「がれき類」を中間処理業者で破砕後
に最終処分する場合は、「がれき類」なのでしょうか。そ
れとも「ガラス陶磁器くず」なのでしょうか。
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No.5408 【A-1】
Re:中間処理後のがれき類の品目は?
2004-03-25 23:18:34 きた (
一般には中間処理後の廃棄物の種類は、中間処理前の廃棄物の種類のままです。
この場合、種類を別にしても同じ安定型廃棄物であれば意味がないと思いますが。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいたとおり、「ガラス陶磁器くず」も
「がれき類」も同じ安定型廃棄物なので、処理自体
には問題がないと思われます。ただ、排出事業者と
して、中間処理業者以降の処理ルートも適切かどう
か確認しており、中間処理以降の収集運搬業者や最
終処分業者の許可品目を確認しています。中間処理
業者がどちらの品目でマニフェストを交付しなけれ
ばならないかによって、その後の業者が必要な許可
品目が変わってきます。また、中間処理時に、性状
が同じコンクリートであれば、「がれき類」と「ガ
ラス陶磁器くず」を一緒に処理し、最終処分業者に
委託すると思うのですが、その際は「がれき類」と
「ガラス陶磁器くず」の混合物という考え方になる
のでしょうか。であれば、中間処理以降の業者は、
両方の許可が必要ですよね。
No.5417 【A-2】
Re:中間処理後のがれき類の品目は?
2004-03-26 23:33:48 きた (
品目が変わってきます。
おっしゃるとおりですが、ある県の処理業者のリストをHPで見たところでは、通常は両方の許可を得ているようです。
処理業者さんは、行政が許す限り、できるだけ多くの種類の許可品目としているはずですので、単一の許可業者さんは少ないと思います。
No.10926 【A-3】
Re:中間処理後のがれき類の品目は?
2005-06-11 11:21:18 ガラコン会 (
しかし、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、コンクリートくずは、見掛けのモルタル粒が破砕し再生骨材等の物理的強度が低下するので、国交省では路盤材に使用を限定している。高強度を必要とする構造物には使用しない、透水性を必要とする裏込材には使用を避けている。
マニフェストに書くリサイクル再生材の名称は再生骨材等40-0、又は、再生路盤材等40-0が正しい表現と思われます。コンクリート塊のみ100%使用は、コン塊100%40-0とマニフェストに書くべきです。
これは、コンクリート塊、コンクリートくず100%は炭酸塩が有害であり、自然界の状態になるまでに川砂土壌で33年、山砂土壌で200年かかる研究成果がある。また、コンクリートのアルカリ溶出水が二価イオンであり、ヒメダカ急性毒性試験でヒメダカが100%死滅する。(建設汚泥リサイクル指針技術編参照)
No.16378 【A-4】
Re:中間処理後のがれき類の品目は?
2006-05-07 14:44:58 ガラコン会 (
セメント系コンクリート廃棄物は中間処理し、最終処分しない方向に行政の対応がなされています。鉄筋は売却可能であり、プラ類はリサイクルへ、木片は焼却されており、最後に焼却灰が管理型で最終処分されると思います。コンクリート塊、コンクリートくずは中間処理の再生品までマニフェストに記入してあれば排出事業者の責任にはならないでしょう。
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