一般財団法人環境イノベーション情報機構
納入業者引取、リユース取引について
登録日: 2004年03月16日 最終回答日:2004年03月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5329 2004-03-16 01:59:56 カズ
セットメーカーの者です。
A社からの部品納入時、補助部材がついています。
その補助部材を リユース目的で、A社から委託されたB社 が、弊社から無償で持帰り、運搬し、B社で、再生(洗浄)
A社に売却すると言う話があります。
現在の産廃処理から 無償引取で、リユースされるという
事で良い話しと思いますが、法的には問題は無いでしょう か?
この場合、弊社としてはどう対応すればいいでしょうか?
A社の所有物の返却なので廃棄物処理法には該当しないと
考えて良いでしょうか?
B社は収集運搬・処理業者の許可証は有りません。B社 は運搬をC社に委託することも検討しているようです。
C社は収集運搬許可が有ります。
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No.5343 【A-1】
Re:納入業者引取、リユース取引について
2004-03-18 13:47:14 キルンストーカ (
仮に文書による契約がなされていないとしても、この際A社は納品した製品に付いている「補助材」をリユースする旨や補助材はA社の所有物である旨を契約書に記しておけば、廃棄物処理法の適用はうけないものと考えます。
何故なら廃棄物の定義は「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物」をいい、これに該当するか否かは占有者の意思、その性状等を総合的に勘案して判断するものとされると思いますがいかがでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
契約書を確認します。
A社が口頭で合意していても、契約書に明記していない場合は、他では有償で売却できないので、弊社が廃棄物処理法に従って処理する従来の方法が適正ということになるのでしょうか。
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