一般財団法人環境イノベーション情報機構
公共用水域の常時監視の実施主体について
登録日: 2004年03月11日 最終回答日:2004年03月11日 水・土壌環境 水質汚濁
No.5300 2004-03-11 17:16:40 菊野
水質汚濁防止法第15条で規定している公共用水域の常時監視は知事又は政令市が実施することとなっているが、1級河川については河川管理者である国が実施しているのは何故ですか。
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No.5302 【A-1】
Re:公共用水域の常時監視の実施主体について
2004-03-11 20:06:45 きた (
第十五条 都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
(測定計画)
第十六条 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)を作成するものとする。
4 国及び地方公共団体は、測定計画に従つて当該公共用水域及び地下水の水質の測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。
ということなので、測定計画は知事が作成し、測定は協力して行い、監視は知事が行うことになっているようです。
http://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/
■ 業務・技術内容の情報■
北陸技術事務所が実施している業務・技術内容について、いくつか具体的に記載しています。
・・・水質調査・・・
国土交通省における水質調査は、河川の適正な利用、流水の正常な機能が維持されるよう、また、公共水域での水質汚濁に係わる環境基準の達成状況の監視を目的としており、河川法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等に基づき実施されている。
調査結果は、下水道の整備、浄化対策等の水質保全に活かされるとともに、報道機関や日本河川水質年鑑、水質年表、水質汚濁防止連絡協議会等に公表を行っています。
国が行う水質調査を法15条の常時監視に利用するということなのでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご回答をいただいた方々、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
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