一般財団法人環境イノベーション情報機構
預かり資産の廃棄
登録日: 2004年03月03日 最終回答日:2004年03月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5219 2004-03-03 21:45:43 タヤ
初めて投稿します。
産業廃棄物に関して調べているうちに、とても分かりやすいこのサイトを見つけました。 よろしくお願いします。
ユーザーの預かり資産(金型)で生産している工場に勤務していますが、生産終了後、不用になった資産(金型)を弊社で廃棄してくれと依頼されます。弊社の資産でないものを依頼されたから弊社で廃棄処理、もちろん合法で処理しても違法ということはわかりました。(産廃の場合) ところが金型は鉄ですので、有価物となります。この場合、預かっている資産を依頼されたからといって有価物処理を代行しても良いのでしょうか? 預かってるユーザーへは輸送費と有価物の代金を相殺して「0円」で互いに了解しています。(廃棄処理証明書を送っています。) 弊社では多少の有価物代は入ります。(マイナスにはなりません。)産業廃棄物とは離れてしまいますが、ご指導いただければ助かります。
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Re:預かり資産の廃棄
2004-03-03 23:46:22 きた (
金型が(経済的にも)処分される時点で利益を生むのであれば、廃棄物とはいい難いのではないかと思います。もし、その時点で有価物であると考えられれば廃棄物処理法の適用はないことになります。そうであれば、それを証明するものとして販売価格及び販売費用を示した「廃棄物証明書」を用意しておけば問題はないことになります。
しかし、廃棄物か有価物かは経済的な判断(社会通念)ですので、これは一つの考え方に過ぎません。自治体に相談し、確認されることがよいでしょう。
また、金型は専ら再生利用の目的となる廃棄物になると思いますので、廃棄物と判断された場合でも、処理業の許可が不要とされることがあります。この場合も、販売先等の領収書等を控えておくことがよいと思います。
この点についても、自治体に相談されるとよいでしょう。
回答に対するお礼・補足
きたさん、回答ありがとうございます。
有価物か否かは取り方によっていろんな判断となるようですね。自治体や担当者によっても変わってくるのでしょうか?確認してみます。
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