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環境Q&A

特定施設の届出について 

登録日: 2004年03月03日 最終回答日:2004年03月03日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.5214 2004-03-03 18:45:08 materials

教えて下さい。
@下水道法又は水質汚濁防止法における特定施設の届出については、排出量が50㎥未満でも届出の対象になるのでしょうか?

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No.5215 【A-1】

Re:特定施設の届出について

2004-03-03 19:39:07 北海道 / きた

いずれか又は双方の届出が必要のはずです。
排出量が50m3(いわゆるトン)での区切りは、水質汚濁防止法でのBOD、CODなどの生活環境項目(有害物質でないもの)の基準が適用されるか否かであって、届出の要不要ではありません。

http://www.city.sapporo.jp/kankyo/gaikyo/mizukankyo/mizuef.htm
生活環境項目に係る排水基準
備考
2 この表に掲げる排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

回答に対するお礼・補足

きたさん、回答のほどありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

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