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環境Q&A

水質汚濁防法の届出の要否について 

登録日: 2004年02月25日 最終回答日:2004年02月28日 水・土壌環境 水質汚濁

No.5155 2004-02-25 22:56:03 バブル

 私は、水質汚濁防止法の届出受理業務に従事している者ですが、現在取り扱いを検討している事案がありますので、ぜひ皆さんの知識とお知恵をお貸しください。
 事案は、郊外にある大型スーパーマーケット建物内にテナント営業として入っている写真店についてです。
 写真店には、水濁法特定施設(六十八号 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設)が設置されるのですが、特定施設から排出される廃液は全て廃液処理業者が回収することになっております。
 写真店店舗内に流し台はあるのですが、そこから出る廃水は、大型スーパマーケットが設置している合併処理浄化槽(七十二号 し尿処理施設501人以上処理)で処理されます。
 また、写真店はスーパーマーケット建物内のテナント営業ですので、雨水排水はありません。
 このとき、写真店からは公共用水域に水を排出しないことになるため、写真店事業者は六十八号特定施設を設置するにもかかわらず、水濁法第五条の特定施設の設置の届出の必要はないということになるのでしょうか。
 また、大型スーパーマーケット(七十二号を設置する特定事業場)の事業者(届出者)は、何か手続きをする必要はあるのでしょうか。

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No.5169 【A-1】

Re:水質汚濁防法の届出の要否について

2004-02-27 13:17:43 カッチ

 排水が出るのであれば特定施設に該当しますから、設置届出は必要でしょう。
 ただ、公共用水域に排出しないのであれば、排水基準は適用されないというだけですね。
 流し台からは、生活系の排水以外は出ないのでしょうが、別表1の74の共同処理施設に該当すると思いますよ。

回答に対するお礼・補足

 回答ありがとうございました。
 写真店に設置される六十八号は廃液が施設の系外へ排出されるので、特定施設であることには間違いないと考えるのですが、水濁法第5条は「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、・・・特定施設を設置しようとするときは・・・届け出なければならない。」とされていますので、設置の届出は不要なのではないかと考えました。

No.5181 【A-2】

Re:水質汚濁防法の届出の要否について

2004-02-28 22:11:38 北海道 / きた

結論としては、自治体に照会し、その指示に従うことになる・・・ということでしょうが、考えてみるとなかなか面倒な事案だと思いました。

悩んだことは、
1 工場等の単位
 テナントが独立した事業場とされれば、「共同処理施設」とされてもおかしくはない。
 独立しなければ、スーパーマーケットが設置届出を出すことになる。
2 公共用水域への排出
 このとき、占有等の部分(屋根等)の雨水等の排水が公共用水域へ排出されるとして、設置届出も出すことになっても(合流式下水道への場合のみ届出を要しないとしていることから考えて)一理はある。
 しかし、スーパーマーケットの雨水と合流するので届出不要とされるのかもしれない。
3 他の工場等への排出
 下水道又は共同処理施設のみに排出するのであれば、排出先が届出をすることのみでよい。
4 (し尿)浄化槽
 し尿処理施設もまた同様であるから、し尿処理施設の場合は「共同処理施設」にならないのではないか・・・という疑問が生じる。
 また、浄化槽で処理する排水も限定されているので、共同処理施設としないほうが紛れが少ない。 

※水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号)
別表第一 (第一条関係)
七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三 下水道終末処理施設
七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)


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