商社介在の産業廃棄物委託契約について
登録日: 2004年02月17日 最終回答日:2004年02月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5053 2004-02-17 16:02:21 福井の中ちゃん
北陸の化学製造業です。
毎度質問ばかりで申し訳ありませんが
どなたかご教示願います。
状況をご説明致しますと、
新規に、産業廃棄物処理業者A社と産業廃棄物処理委託契約(収集・運搬・処分の一括処理)を締結しようとしているのですが、
当社とA社の間に、A社を紹介した商社Bが介在しているのです。
マニフェストは当社と処理業者A社間で運用していきますが、
処理費用は 当社から商社B社を経て 処理業者Aへ支払います。
当然、商社Bは手数料を取ることになります。
また、委託契約書の中に商社Bは一切記載されません。
このような場合、廃掃法上、問題はないでしょうか?
また、問題なしとしても
契約の方法として下記のどれが適切でしょうか?
@ 契約書には A処理業者へ支払う処理費用を記載し
、B商社とは手数料について別途契約する。
A 契約書に、A処理業者支払い分とB商社支払い分の
両方を記載し、当社・A処理業者・B商社の3者契約
とする。
勿論、商社B社が間違いなくA社に規定料金を渡していることを
確認するシステムは不可欠と思っているのですが。
みなさん、宜しくご教示願います。
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Re:商社介在の産業廃棄物委託契約について
2004-02-19 08:59:14 法律は難しい (
>>また、委託契約書の中に商社Bは一切記載されません。
>このような場合、廃掃法上、問題はないでしょうか?
処理業者との契約書の中に記載している料金を、処理業者は丸ごともらっていますか?記載料金が実は商社Bへの支払料金である場合(処理業者は、記載料金よりも少ないお金しかもらっていない)は、廃掃法上も会社としての契約(商法?)上も問題があります。
>@ 契約書には A処理業者へ支払う処理費用を記載し
> 、B商社とは手数料について別途契約する。
処理業者との契約書の中で、支払ルートを明確にしておけば問題ないと思います。
>A 契約書に、A処理業者支払い分とB商社支払い分の
> 両方を記載し、当社・A処理業者・B商社の3者契約
> とする。
これも、契約書の中で支払ルートを明確にしておけば問題ないと思います。
回答に対するお礼・補足
回答有り難う御座いました。
今回のようなことは初めてのケースであり、どうしようか迷っておりました。
廃棄業者との委託契約書の中に支払いルートその他必要事項を載せようと思います。
有り難う御座いました。
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