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環境Q&A

廃プラスチックの溶融について 

登録日: 2004年02月12日 最終回答日:2004年02月16日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.4989 2004-02-12 13:45:37 熊さん

廃プラスチックの溶融について、法律関連を、教えて下さい
熊本県廃棄物対策課に聞いたら、溶融は、発泡スチロールのみ許可しているとの回答でした。リサイクルとしてする場合
または、製造工場等で、製品に付着したプラスチックを溶融により、取り除く場合など、法律の適用はどうなるのでしょうか。

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No.5029 【A-1】

Re:廃プラスチックの溶融について

2004-02-16 00:56:31 北海道 / きた

>溶融は、発泡スチロールのみ許可している

その方法(熔解)でしか処理業の許可申請がない・・・ということではないでしょうか。

> リサイクルとしてする場合

廃棄物処理法では、リサイクルするということでの例外規定はないようです。
(容器包装リサイクル法などの特別法ではどうだったか忘れました。)

> 製造工場等で、製品に付着したプラスチックを溶融により、取り除く場合など

製造過程(廃棄物の排出過程)なので、直接的に廃棄物処理法の適用はありません。
おそらく、取り除いた後で廃棄物になるということだと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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