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環境Q&A

特定施設の工場内移動について 

登録日: 2004年02月09日 最終回答日:2004年02月10日 水・土壌環境 水質汚濁

No.4954 2004-02-09 16:45:37 困っています

まじめまして。無知な私に教えてください。
工場内の一部改装に合わせ特定施設の配置変更を検討しております。
位置は工場内の壁1枚隔てた場所で、約10m程です。
排水水系も変わらず、排水量も移動前のままですが
何らかの届け出が必要でしょうか。
保健所からは移動についての届け出に関する規定が無いので
廃止届けと新設の届け出が必要との回答でした。
工場内でのレイアウト変更の度に本当に必要なのか疑問に思っております。
皆様の経験上からのご意見を御教えください。

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No.4960 【A-1】

Re:特定施設の工場内移動について

2004-02-09 22:46:24 北海道 / きた

>経験上からの意見

ではないのですが、質問の中に変更届出の対象となるような記述がありました。
私も(素人ですが)「使用の方法」の一つとしたほうがよいかな・・と思います。(しかし、実務的には似たような手続で差があるとも思えません。)

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2612
Q.特定施設廃止ではなく変更の時の土壌汚染対策法解釈は?

回答に対するお礼・補足

早速ご回答をいただきまして有り難うございます。参考にさせていただきます。

No.4963 【A-2】

Re:特定施設の工場内移動について

2004-02-10 09:35:22 やっち

当社は、下水道法の適用を受けているのでこちらを例にとって説明します。
下水道法12条の3に特定施設の設置届について定めています。この中の4号に特定施設の構造とあります。また規則の第8条(特定施設の届出)3項の2号のイに特定施設の構造として届け出る事項として主要機器の配置とあります。
したがって、主要機器のレイアウトの変更が行われた場合は、法の12条の4に従って届出を行っています。(ここら辺の解釈は水濁法・下水道法とも変わりないと思います)
今回の内容については、廃止届・設置届ではなく構造変更届(たぶん自治体の届出様式があるはずです)で対応できると思います。…届出内容はほとんど変わりませんが

No.4974 【A-3】

Re:特定施設の工場内移動について

2004-02-10 18:12:03 お役人

この程度の内容なら事前又は事後に22条の報告徴収で済ませることがほとんどです。

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