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環境Q&A

広域指定の法改正について 

登録日: 2004年02月08日 最終回答日:2004年02月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4943 2004-02-08 07:39:33 匿名

昨年12月1日の法改正により「広域再生利用指定制度」から「広域認定制度」へと変更となりましたが変更内容があまりよく分かりません。どなたかわかりやすく教えて下さい。

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No.4947 【A-1】

Re:広域指定の法改正について

2004-02-08 23:07:48 北海道 / きた

私もよく把握していませんが、

・省令の規定から法律の規定になった。
・従って、処理業の許可を不要とするだけであったものが、処理施設の許可まで不要としている。
・かつての省令による許可不要者は、一定期間その地位を保つ。(附則)

というところだと思います。

http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=5078&hou_id=4521
平成15年11月28日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。文面をお読みしてもなかなか難しいものですね。また教えて下さい。

No.4950 【A-2】

Re:広域指定の法改正について

2004-02-09 11:54:18 リサ子

知っている範囲での回答ですが
・取得申請する製造事業者は資本金3億円以上あることが条件でしたが、なくなりました
・製造事業者だけが指定を受ける資格がありましたが、その業界団体等でも認定を受けられるようになりました
・申請書類の内容については、環境省の担当部署で詰めているようです(従来より簡略化?)
・申請受理から認定までの期間が短くなるようです

回答に対するお礼・補足

有難うございました。参考にさせて頂きます。

No.4958 【A-3】

Re:広域指定の法改正について

2004-02-09 18:55:51 東京都 / ちしゃ

改正の際の情報

EIC 廃棄物処理法施行規則を改正 広域処理認定のための基準整備
http://www.eic.or.jp/news/detail.php3?serial=6509

平成15年11月28日 記者発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4522
などを参照ください。

この改正省令概要の説明では

(2)廃棄物の広域的処理に係る特例に関する事項
1対象とする廃棄物
2 認定の基準
 広域的処理の処理の内容の基準
 広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準
 広域的処理の用に供する施設の基準
を決めたとあります。
(ほかは3認定の申請に必要な書類、4変更の認定、5認定証の交付、6廃止等の届出など事務的事項)


社団法人 東京産業廃棄物協会のニュースにやや詳しい説明があります。
http://www.tosankyo.or.jp/news/159_haikibutsusyorihou.pdf

また東京都の改正の解説
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/report/law/other.htm
では現行の広域指定業者について、法改正後の広域指定制度への移行を促すため、十分な猶予期間の確保と審査の簡素化を図っていく との情報があります。

回答に対するお礼・補足

有難うございます。参考になりました。

No.5025 【A-4】

Re:広域指定の法改正について

2004-02-15 00:16:17 まじめ人間

直接の回答では有りませんので、余計なことかもしれませんが、気になったので一言、
(私の経験談として、知りたかったことへの適切な回答をもらった場合には大変嬉しかったので)、

質問者の匿名さんが、どういう立場・観点から知りたがってるのか、又は、内容項目をもう少し絞って質問すると、具体的で適切な回答がもらえるのではないかと思います、

回答に対するお礼・補足

ご指摘ありがとうござます。その通りですね。次回より気を付けていきます。

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