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環境Q&A

許可を持たずに子会社廃棄物を処分することに関する判例 

登録日: 2004年01月29日 最終回答日:2004年01月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4839 2004-01-29 15:43:18 法律は難しい

「Q 同一敷地内の子会社から出る廃棄物の処理について
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1346」にもあります通り、例え同一敷地内の100%子会社であっても、親会社がその廃棄物を収運及び処分するには業の許可が必要だということですが、これにより実際罰せられた人や判例などの実例はどこかにないでしょうか。
 「これは違法です」と主張しても、「違法かどうかは司法が決めることであり、その判例などがなければ違法という言葉は使えない」と言われてしまいました(そういうものなのですか?)。

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No.4859 【A-2】

Re:許可を持たずに子会社廃棄物を処分することに関する判例

2004-01-30 22:05:32 北海道 / きた

> 実際罰せられた人や判例などの実例はどこかにないでしょうか。

実例は知りません。
罰せられる場合の多くは不法投棄であり、判別が難しいこのような形式犯は積極的な取締でもなければ罰せられることはあまりないと思います。
子会社を持つような会社で、その子会社が不法投棄などすることは少ないだろうと思います。また、指摘には何らかの形で従えば、不知等を理由に告発することはまずないと思います。

しかし、遵守されなければ法制度が崩れやすいということもあり、例外規定がない以上、無許可営業とせざるをえないのでしょう。
必要であれば、無理な制度には例外措置を設けることになると思います。(これにはそういう声もありますし、かつていくつかの例外措置が講じられました。)


>「違法かどうかは司法が決めることであり、その判例などがなければ違法という言葉は使えない」

究極にはそのとおりですが、逆に、覆す判例でもなければ職権解釈は一応の推定ということもいえます。
そうでなければ、裁判がなければルールがないことになってしまいます。

一般には、行政法であれば、その担当行政庁の解釈で「違法」といっても問題はないと思います。(明らかに間違っている場合は別ですが)
ただ、また聞きでなく、担当省の見解(職権解釈)を直接確かめる必要があるということであれば、環境省に直接質問するという方法もあるようです。


回答に対するお礼・補足

有難う御座います。
そうですか、やはり「実例」は無いですか・・・。
「例外措置」の件、私も提案してみたのですが、その会社としては、「寝た子を起こす」ようなことをしたくないようで、現状で特に問題になっていないので、そのままにしておきたいとのことです。私としては、納得のいかない法律でも国の決まりごとなのだから、遵守しないということは企業倫理(?)に反するのではないかと、常に思っています。さらにその会社は、ISO14001を取得しており、環境方針で「法の遵守」を謳ってますし・・・。
 考え方が固いでしょうか?

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