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環境Q&A

火災による廃材について 

登録日: 2004年01月28日 最終回答日:2004年02月16日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.4823 2004-01-28 12:56:45 環境問題担当

 火災による廃材についての問合せがあり、少し合点が行かない点がありましたので、ご相談いたしました。
 火災による廃材について、一般家庭で起きた火災による廃材は、一般廃棄物にあたります。話によれば、廃材処理の依頼者は、業者(事業系一般廃棄物処理業者)を通しての処理を実施されるという事ですが、私どもの町では、搬入先に業者が持ち込んだ場合、依頼者が一般家庭であっても事業系一般廃棄物処理業者を通しての搬入と言う事もあり、キロ単価での処理費をいただいたおります。
 しかし、依頼者の話によれば、住宅の保険会社であろう担当の方から処理費は必要ないということを聞いたらしく、問合せをされたそうです。
 私が推測するにおそらく、廃掃法第22条のことに関して保険会社の方は言われたと思うのですが、この22条は災害が対象であると考えます。したがって、やはり処理費は徴収しても問題はないと考えるのですが、いかがでしょうか?

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No.4832 【A-1】

Re:火災による廃材について

2004-01-28 23:36:06 北海道 / きた

そうだと思います。

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1487
Q.火事の燃え残りの処理方法

回答に対するお礼・補足

 ご意見ありがとうがございました。

No.5032 【A-2】

Re:火災による廃材について

2004-02-16 09:10:24 マタカ

 一般廃棄物か産業廃棄物かの議論と処理費を徴収しても良いか否かという議論とを同時に解決しようとして、そこに国庫補助の対象となるか否かの判断基準をもちこんだことからややこしくなっているように思えます。

 一般廃棄物か産業廃棄物かについてはきたさんがしっかりと考証されていますが、市町村は産業廃棄物であっても処理することができるわけですから、市民が災害にあって困っているときに一般廃棄物か産業廃棄物かという議論はあまり意味があるとは思いません。

 料金問題に付いて言うなら、一般廃棄物の処理は市町村の固有事務であり、料金を徴収するか否かを含め、料金の決定権は市町村にありますので、当該自治体で結論を出せばよいことです。
 なお、私見としては被災した市民の事を思えば処理費は徴収すべきではないと思いますがいかがでしょうか?

 また、火災も立派な(?)災害には違いありませんが、廃掃法第22条2号は自治体が災害廃棄物の処理を行うに当たって、その処理費の一部について国が補助することができるということを言っているだけで、自治体が処理料金を徴収するか否かには関係ありません。
 ただし、ここで言う災害とは国が援助の手を差し伸べなければならないような大規模な災害、即ち風水害や地震のことを指していることは間違いないでしょう。

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