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環境Q&A

無償譲渡した物は産廃扱い? 

登録日: 2004年01月15日 最終回答日:2004年01月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4666 2004-01-15 23:24:29 coco

廃バッテリーを無償(ただ)で産廃業者に譲渡した場合は、
産業廃棄物扱いしなければならないのでしょうか?


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No.4701 【A-1】

Re:無償譲渡した物は産廃扱い?

2004-01-18 23:48:02 北海道 / きた

ホームページでみる限り、一般には廃棄物扱いのようです。(相手方は許可を要するとしています。)

ただ、産業廃棄物であるか一般廃棄物であるかは、廃棄物となった時点での占有者が誰かということで決まるのであって、「産廃業者に譲渡」するから「産廃」というわけではありません。

一般廃棄物である廃バッテリーをやむをえず産廃業者に処理委託することがあってもそれが産廃になるわけではないということです。
なお、廃バッテリーが一般の自動車用であり産業廃棄物であれば特別管理産業廃棄物となります。

「産廃扱い」ということであれば、相手方は産廃しか受入れられないのですし、また、一般廃棄物であることを知らないかもしれません。産業廃棄物の手続により受託するしかないのでは・・・と思います。
一般廃棄物のルートがない場合もあり、しようがないこともあります。

無償での譲渡は廃棄物処理法の適用があるとしている自治体が多いのですが、再生活用をする場合に許可を要しない扱いにしている自治体もあるようです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.4744 【A-2】

Re:無償譲渡した物は産廃扱い?

2004-01-21 16:00:26 ほんのちょっと知ってる人

事業活動にともなって排出された廃バッテリーであれば、産業廃棄物になるでしょう。
それ以外の場合は、一般廃棄物になります。
(リサイクル協力店)のステッカーがある店では、新品購入時に無償で引き取ってくれますよ。
余談ですが、廃バッテリーの廃棄方法についてガイドラインがありますので参考にしてください。
http://www.baj.or.jp/recycle/index04.html

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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