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環境Q&A

公害防止管理者と主任管理者の兼務について 

登録日: 2004年01月14日 最終回答日:2004年01月17日 環境行政 法令/条例/条約

No.4641 2004-01-14 17:47:21 咲美

同一人物を公害防止管理者と公害防止主任管理者に選任する(兼務させる)ことは法律上良いのでしょうか?

もちろん公害防止主任管理者になる資格は持っている人物です。

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No.4687 【A-1】

Re:公害防止管理者と主任管理者の兼務について

2004-01-17 19:09:44 北海道 / きた

環境省のHPの法令検索にありました。
国は兼ねることはできるとしているようです。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について 昭和46年10月15日 46保局
大蔵省大臣官房長・厚生省薬務局長・農林省農林経済局長・通商産業省公害保安局長・運輸省官房長から各都道府県知事(市町村長)あて

第5 兼務の可否について
  法において兼務が禁止されている場合は、次の場合である。
 ・・・
 以上の@からCまでの場合以外においてやむを得ず同一人が2以上のポストを兼務することは、その者が所要の有資格者である限り違法ではない。したがつて、たとえば次のような場合は、兼務を認めてもさしつかえないが、その場合には、兼務することにより、その者が法に定める職務を誠実に行なううえで支障が生じないかどうかに十分留意して指導されたい。
 ・・・
 D 同一人が同一工場の公害防止主任管理者と公害防止管理者を兼ねる場合

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