一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境計量証明事業所
登録日: 2004年01月13日 最終回答日:2004年01月14日 環境行政 法令/条例/条約
No.4624 2004-01-13 22:56:11 MS
私の所属する事業所では,現在,環境計量証明事業所(濃度;土壌および水質)としての登録を準備中です。ところが,現在保有している環境関係の分析技術は,重金属類などごく一部の項目に限られています。このように,ごく一部の項目の分析しかできなくても,計量法上は環境計量証明事業所として登録できるのでしょうか。また,法律上できる場合でも,実情として重金属類など,ごく一部の項目しか分析できない環境計量証明事業所など存在するのでしょうか。環境計量証明事業所にお勤めの方,あるいはこのあたりの事情に詳しい方,情報をいただければ幸いです。
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No.4633 【A-1】
Re:環境計量証明事業所
2004-01-14 11:41:52 しんめい (
できます。逆にごく一部であっても計量法の対象となる証明行為を行う場合は、必ず登録しなくてはなりません。
>また,法律上できる場合でも,実情として重金属類など,ごく一部の項目しか分析できない環境計量証明事業所など存在するのでしょうか。
存在します。項目は申し上げられませんが、私の勤務先の分析項目は非常に限られています。ただし、項目をごく限った場合、事業展開が難しくなることは確かです。
回答に対するお礼・補足
有用な情報ありがとうございます。
自分の質問に回答が入るとうれしいものですね。
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