一般財団法人環境イノベーション情報機構
事業所からのペットボトルは容リ法に該当か?
登録日: 2004年01月07日 最終回答日:2004年01月07日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.4532 2004-01-07 22:06:18 容リ太郎
事業所(従業員及びお客がのんだ)から排出される、ペットボトル等は容器包装リサイクル法での該当品でしょうか?
容器包装リサイクル法は家庭から排出される一般廃棄物に含まれる容器包装廃棄物のリサイクルを趣旨としており、産業廃棄物については再商品化義務の対象外としています。
事業系一般廃棄物として、ビン・缶・ペット等も収集しておりますが、事業所等から排出される上記等は「産業廃棄物」であり、容リ法でいう再商品化義務の対象外との事ですが?
一部市町村では事業系一般廃棄物として一般廃棄物収集運搬許可業者が収集したものも、生活系で収集した物と一緒に処理しております。
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No.4534 【A-1】
Re:事業所からのペットボトルは容リ法に該当か?
2004-01-07 22:57:28 きた (
自治体により異なる可能性もあります。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/kikakuline/haikibutu-singikai/tokubetubukai-05-siryou/a05-ss-02.pdf
東京都 第5回特別部会配付資料(平成13年3月27日)
産業廃棄物とは
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