一般財団法人環境イノベーション情報機構
基本的な事かもしれませんが・・・。
登録日: 2004年01月06日 最終回答日:2004年01月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.4509 2004-01-06 23:04:52 ショシンシャ
産業廃棄物の処理業者の許可看板(入口の看板)についてなのですが、廃プラ・ガレキ類など記載されてますが、一般廃棄物処理場(民間)なども、産業廃棄物処理場と同じように廃プラなどと記載されるのでしょうか?また、一般廃棄物処理場の最終処分場は産業廃棄物の処分場と同じ場所なのでしょうか?宜しくお願いします。
総件数 1 件 page 1/1
No.4510 【A-1】
Re:基本的な事かもしれませんが・・・。
2004-01-06 23:56:55 きた (
おそらく、産業廃棄物の最終処分場の看板(立札)のことだと思います。
保管場所についても規定されています。
> 産業廃棄物処理場と同じように廃プラなどと記載されるのでしょうか?
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意事項について
3 立札(第2号)
一般廃棄物の種類は、ごみ、粗大ごみ、焼却灰、し尿処理汚泥等に区分して記載すること。
連絡先は、最終処分場の管理全般について責任をもって対応しうる者の住所、氏名、電話番号等を記載すること。その他の設備としては看板、壁画埋込板等が挙げられること。
> また、一般廃棄物処理場の最終処分場は産業廃棄物の処分場と同じ場所なのでしょうか?
同じ場所の場合もあります。
別の場所であることがほとんどです。
一般廃棄物の最終処分場は(ほとんどが)市町村の設置なので、一般廃棄物処理施設の届出がされていれば、産業廃棄物処理施設の許可手続は不要とされているようです。
市町村が合わせて産業廃棄物を処理する場合には、同じ場所になります。
(合わせて処理しないとしても、現実としては産業廃棄物が持ち込まれることはあります。)
総件数 1 件 page 1/1