一般財団法人環境イノベーション情報機構
埋立処分場について
登録日: 2004年01月04日 最終回答日:2004年01月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.4479 2004-01-04 21:32:34 y/u
通常の埋立処分場の技術基準は理解できるんですが、東京都の中央防波堤最終処分場、横浜市の南本牧埋立処分場、大阪湾フェニックス計画は廃棄物処理法のどの条文から読み取るんでしょうか教えて下さい。多分それぞれ異なるんではないかと思いますが。
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No.4480 【A-1】
Re:埋立処分場について
2004-01-04 22:21:20 きた (
廃棄物処理法だけからであれば、この条文だと思います。
(一般廃棄物処理施設)
第五条
2 法第八条第一項 の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。
(産業廃棄物処理施設)
令第7条 法第15条第1項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。
十四 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
イ 第6条第1項第3号ハ(1)から(6)まで及び第6条の5第1項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)
水面埋立地の指定について 昭和54年10月15日 環水企211・環整119
(各都道府県・各政令市廃棄物行政担当部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長・厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長連名通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づき水面埋立地の区域を定める件
あとは特別法を参照することになります。
公有水面埋立法など
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございます。ついでながら次のことをご教授ください。フェニックス計画は「広域臨海環境整備センター法」に基づいて国会を通過したと記載されています。そのときの審議で江田五月議員が東京湾と大阪湾では湾岸工事方法が異なると指摘しています。
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0903/h0331-8.html
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