一般財団法人環境イノベーション情報機構
化学物質について
登録日: 2003年12月22日 最終回答日:2004年01月22日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.4391 2003-12-22 11:14:40 から
現在、我が社に化学物質の含有調査の依頼がきています。
その物質名の中に「樹脂族ハロゲン化炭化水素類」があります。
これは「ハロゲン系有機化合物」と同じものと考えてもいいのでしょうか?もしくは「樹脂族ハロゲン化炭化水素類」は「ハロゲン系有機化合物」の中に含まれるのでしょうか?
教えてください。お願いします。
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No.4396 【A-1】
Re:化学物質について
2003-12-22 14:39:46 こん (
可能性として、脂肪族ハロゲン化炭化水素類であれば、フロンとその関連物質類の多くが該当します。また、水質汚濁ではジクロロメタンやエタンまたトリハロメタンなどが該当します。プラスチック用の可塑剤などにも一部あるかもしれません。
一方、樹脂の内でハロゲン化炭化水素系という意味であればポリ塩化ビニルやテフロン系樹脂の他、ハロゲン(フッ素、塩素、臭素など)が結合した樹脂類という意味となります。難燃樹脂などにも使われていたかもしれません
ハロゲン系有機化合物というのはハロゲンを含む有機化合物でかなり広い意味となり、上記のすべてを含みます。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
禁止物質としか情報がありません。特定有機すず化合物、難燃剤、オクタメチルビロホスホルアミドなどと並んでいます。法規制全般だと思いますがどうでしょうか。依頼にはハロゲン系有機化合物という大枠で回答をさせていただきました。
No.4768 【A-2】
Re:化学物質について
2004-01-22 19:45:08 tamagobuta (
未だに、その誤記(の、はず)での調査依頼が飛び交っている事自体が疑問ですが、それは恐らく○下殿の調査依頼が元となって発生した『禁止物質レベル1』の22物質の非含有証明ではないでしょうか?
それであれば、「脂肪族ハロゲン」の誤記です。(こんさんも言われてますが、「脂肪族ハロゲン化炭化水素類」はモントリオール議定書で規制されているオゾン層破壊物質にほぼ等しいのではないでしょうか?)
○下殿のランク指針にはきちんと脂肪族となっていますが、どこかでその誤記バージョンが発生して出回ったようです。私も、知る範囲では「樹脂族」なんてものは知りませんし、その形できた依頼には訂正して回答していました。
ですが、現在○下殿のランク指針もバージョンが新しくなっており、本当に今でもその要求全てへの完全な対応が必要かどうかも考える余地があるかもしれません。
まぁ、脂肪族ハロゲン化炭化水素類が含有OKになることは無いかと思いますが、他の物質の非含有保証を全て受け入れられるかですね。依頼者に詳細を問い合わせてみる事をお勧めします。
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