一般財団法人環境イノベーション情報機構
事業系一般廃棄物の扱いについて
登録日: 2003年12月12日 最終回答日:2003年12月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.4264 2003-12-12 15:46:25 コメさん
12月の廃掃法の改正で、事業系一般廃棄物(紙クズ、木クズ等)の処理は、必ず一般廃棄物業許可の業者への委託が明記されました
従来は、微量ですが木クズ(パレット、梱包箱等)を産業廃棄物処理業者経由で圧縮成型する業者に引取りをしてもらい
別製品に仕上げることで、ゼロエミッションのカウントをクリアしてきました
今後は、一般廃棄物処理業者経由ですと、圧縮成型業者へのルートがなく、埋立又は焼却処理をせざるを得ない状況です
ゼロエミッションのカウントもクリアできなくなり、法改正について非常に矛盾を感じます
リサイクルできなくなる状況を打開する為に、どなたかいい方法をアドバイス下さい
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No.4268 【A-1】
Re:事業系一般廃棄物の扱いについて
2003-12-12 17:59:09 北海道 / きた (
○というわけではなく、市町村、その委託業者や一般廃棄物処理業者等の有資格者に委託しなければならないと規定されたようです。
ただし、市町村に頼むのは「委託」でないという論理(?)のようです。産業廃棄物の場合とは異なります。
>従来は、微量ですが木クズ(パレット、梱包箱等)を産業廃棄物処理業者経由で圧縮成型する業者に引取りをしてもらい
○それは無許可営業者への委託ということです。このような事態を防ぐために新法となりました。
>今後は、一般廃棄物処理業者経由ですと、圧縮成型業者へのルートがなく、
○その無許可営業者が一般廃棄物処理業の許可を取得するように依頼したらどうでしょうか。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます
一廃業許可取得を検討してもらいます
No.4284 【A-2】
Re:事業系一般廃棄物の扱いについて
2003-12-15 14:30:35 sleep-less (
本件、多くの企業が関わっている問題であると思いますが、同様の内容について、下記の疑問があります。
1.一般廃棄物処理業の許可を取得する事
2.12月の法改正での一文
●産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に関する事項
・産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物をその施設で処理する場合には、
当該一般廃棄物の種類等の届出により、一般廃棄物処理施設の設置許可を不要とする。
上記の1項「一般廃棄物処理業の許可」と2項「当該一般廃棄物の種類等の届出」とは別物なのでしょうか?
検討違いな質問かも知れませんが、お願いいたします。
No.4301 【A-3】
Re:事業系一般廃棄物の扱いについて
2003-12-16 14:16:39 マタカ (
同種の産業廃棄物処理施設を設置している者は、その旨を届け出すれば一般廃棄物処理施設の許可を得る必要がないと定めているだけで、その施設を使って一般廃棄物の処理をしようとする時は、別途一般廃棄物処理業の許可が必要だということです。
No.4303 【A-4】
Re:事業系一般廃棄物の扱いについて
2003-12-16 15:08:35 sleep-less (
ご回答ありがとうございます。
大変よく分かりました。私の認識不足でした。
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