一般財団法人環境イノベーション情報機構
2年前購入品のSDS提供依頼
登録日: 2024年07月10日 最終回答日:2024年07月12日 環境行政 法令/条例/条約
No.42212 2024-07-10 10:56:59 ZWl1030 隣のぼんすけ
初めまして。仕事で2年前に購入した原料のSDSを最近、購入先に提出依頼したところ、2年前に販売した原料のSDS提供は出来ないと断られてしまいました。弊社の製品は原料⇒製品出荷までのリードタイムが長い為、お客様へ製品を販売する為にはSDS作成が必要につき、最新版のSDS提供をお願いしたのですが、2年も前の原料だと、SDS提供は断られてしまっても仕方のないものなのでしょうか。何か法的根拠等に基づき提供依頼が出来ればと思うのですが、詳しい方教えて頂きたく宜しくお願いします。
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No.42213 【A-1】
Re:2年前購入品のSDS提供依頼
2024-07-12 11:29:14 妹背の滝 (ZWlaf1a
>何か法的根拠等に基づき提供依頼が出来ればと思うのですが、詳しい方教えて頂きたく宜しくお願いします。
SDSの提供義務について定めている日本国内法は、以下の3法です。
①労働安全衛生法
②特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
③毒物劇物取締法
まずは、お手元のSDSの情報から、前記3法に該当する物質を含んでいるかどうか調べてください。
含んでいるのであれば、最新版SDSを請求する根拠になります。
法規制該当かどうかの情報検索は、以下のサイトが便利です。
NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
回答に対するお礼・補足
妹背の滝様
早々のご回答を頂き感謝申し上げます。
教えて頂いた情報を元に、一度現状のSDSを確認し、対応を検討します。
ありがとうございました。
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