一般財団法人環境イノベーション情報機構
ばい煙発生施設 窒素酸化物自動計測器による記録方法(アナログ・デジタル)について
登録日: 2024年06月18日 最終回答日:2024年06月27日 環境行政 法令/条例/条約
No.42205 2024-06-18 11:42:34 ZWl1025f アジャリ
排出ガス中の窒素酸化物等 常時自動計測器による測定記録方法(チャートまたはデジタル等)についての規定等は無いと認識しておりますが、それに関する規定や通達等をご存知の場合は教えていただきたくお願いします。
水質自動測定記録の例ですと、通達「化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定手法について(S54年11月)」により、「水質自動計測器による計測結果は、記録紙に自動的に印字(デジタル表示)又は図形(アナログ表示)により記録するものとする。」とされており、どちらでも良いとされています。
排ガス自動測定記録についても、「チャート」または「デジタル帳票」でも問題ないことを確認したいため、お伺いするものです。
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No.42210 【A-1】
Re:ばい煙発生施設 窒素酸化物自動計測器による記録方法(アナログ・デジタル)について
2024-06-27 02:03:51 筑波山麓 (ZWl10231
さて、「環境と測定技術」の2015年版ですが、お問い合わせのものが載っていると思い、お知らせします。
「計量証明の実施記録及び計量証明書の電子媒体による保存について」です。
https://www.jemca.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/e-measurement-1.pdf
お役にたてるかどうか分かりませんが、確認してください。
回答に対するお礼・補足
筑波山麓さま
ご回答ありがとうございました。
電算機等による電子記録は、安易にデータ改ざんが出来ない仕組みを構築することが基本で
あることを再認識しました。
かなり前の2015年版の書物、筑波山麓さまの記憶をたどり教示いただきまして本当に
ありがとうございました。
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