一般財団法人環境イノベーション情報機構
ゴミの引き取り
登録日: 2023年11月10日 最終回答日:2024年01月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42135 2023-11-10 16:07:52 ZWl10226 材料屋
いわゆる材料屋です。
ここ10年ほど、納品した現場から納品した際に使用した段ボールやビニール袋の引き取りを依頼されることが多くなりました。
一番の理由は現場でのゴミ処理代を節約するためだと思われます。
日々の配達で持ち帰るには少量ですが、効率の面からある程度まとめてトンパック1袋分を持ち帰ることもあります。
そこで質問ですが、工事を請け負っていない、産廃業者でもない私たちがゴミを持ち帰ることは違法ではないのでしょうか?
違法ではないとして、ごみを持ち帰るトラックには産廃の運送許可が必要でしょうか?
どなたかご教授下さい。宜しくお願いします。
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No.42137 【A-1】
Re:ゴミの引き取り
2023-11-13 15:27:44 廃棄 (ZWl10056
>ここ10年ほど、納品した現場から納品した際に使用した段ボールやビニール袋の引き取りを依頼されることが多くなりました。
>一番の理由は現場でのゴミ処理代を節約するためだと思われます。
>日々の配達で持ち帰るには少量ですが、効率の面からある程度まとめてトンパック1袋分を持ち帰ることもあります。
>そこで質問ですが、工事を請け負っていない、産廃業者でもない私たちがゴミを持ち帰ることは違法ではないのでしょうか?
>違法ではないとして、ごみを持ち帰るトラックには産廃の運送許可が必要でしょうか?
>どなたかご教授下さい。宜しくお願いします。
この場合の排出業者が誰になるのか自治体によって意見が異なると思われるので役所に相談すると良いと思います。
排出業者が納品先になる場合は許可等が必要になると思われます。
引き取る事に問題が無いのであれば売買契約書に「段ボール等は納入業者が有用物として回収する」と入れておくと
産廃運搬の許可は必要なくなります。
下記に参考になりそうなページを見つけたので載せておきます。
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2723
https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1453.html
No.42160 【A-2】
Re:ゴミの引き取り
2024-01-04 13:13:52 F4 (ZWl2d1d
大阪府のQ&AのQ6が参考になると思います。あくまで大阪府の見解なので別の自治体では異なる見解もあるかも知れませんが、世間一般で行われている内容に沿ったものとなっているように思います。
大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_1.html
>> Q6 梱包材やパレットは誰が排出事業者になるか?
>> A6 一般的には、梱包材やパレットが不要物となったときの占有者(梱包を解き又はパレットから降ろしたときの所有者)が排出事業者となりますので、梱包され又はパレットに載せた状態で納品した場合は、開梱し又はパレットから降ろした購入者が排出事業者となります。
>> ただし、納入業者と購入者の間で梱包材やパレットを納入業者が引き取る契約を交わしておれば、納入業者が排出事業者となることができます。この際、当該梱包材やパレットを支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものが排出事業者となるべきであって、安易に排出事業者責任が納入業者に転嫁されることのないよう梱包材等の適正処理に要する費用の負担について明確に定めておくことが必要です。なお、梱包材やパレットが繰り返し使用されている間は、廃棄物には該当しません。
> 工事を請け負っていない、産廃業者でもない私たちがゴミを持ち帰ることは違法ではないのでしょうか?
Q6の考え方では契約により納入業者が排出事業者になることができますから、自ら廃棄物を運搬する分には(運搬基準を満たす必要はありますが)許可不要で運搬可能です。
注意が必要な点として、運送会社等に納品を委託しているケースでは帰り便は廃棄物の収集運搬になってしまうため、運送会社は廃棄物処理法上の必要な許可を有していることや書面による委託等が必要になります。
> 一番の理由は現場でのゴミ処理代を節約するためだと思われます。
Q6にもある通り、契約を見直す際にしっかり価格転嫁しましょう。その際に変な押し付けや嫌がらせがあれば下請法違反で訴え出るのがよいです。
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