一般財団法人環境イノベーション情報機構
保管の届出が必要となる事業場外とは
登録日: 2021年02月16日 最終回答日:2021年04月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41760 2021-02-16 18:27:45 ZWlfe27 匠知恵
弊社は事務所施設内に300uを超える産廃保管施設を有しておりますが、これに対して「届出」が必要かどうかの質問となります。
弊社は鉄道関係の電気設備の工事(比較的小さな工事)を請負う会社です。請負う工事では鉄道沿線に小さな工事現場がいくつもあり、その現場は1日で作業が終わるものがほとんどで、日々現場を変えながら作業を実施しています。このため、日々様々な現場から発生する産廃物は、工事現場内の保管箇所に置くことはなく、当社の事務所(作業者が詰めている)がある用地内の保管施設に持ち帰り保管しております。このような事業スタイルのため、請負う工事の現場の全域を当社の「事業場」と捉えております。なので、事務所付近の保管施設は「事業場内の保管施設」と考えておりますので、届出は不要と考えております。この考え方に誤りがありますでしょうか。
やはり、工事現場から離れた保管施設は「事業場外の保管施設」と捉えなければいけない(=届出必要)のでしょうか。
どなたか、ご教示頂けますようお願い致します。
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No.41791 【A-1】
Re:保管の届出が必要となる事業場外とは
2021-04-08 09:38:10 たる吉 (ZWl47e
おっしゃるような運用については、「自社運搬」の「自社保管」の範疇で届出不要と考えます。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ご回答大変ありがとうございます。保管場所届出の趣旨をイマイチよく理解しておりませんでした。
お忙しいところ、大変ありがとうございました。
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