特別有機溶剤等の別表第1第37号について
登録日: 2021年01月12日 最終回答日:2021年01月13日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.41734 2021-01-12 18:22:38 ZWlfe15 よしぼん
すみません。次の2点を教えてください。
1. 特化物の定義
特別有機溶剤等の別表第1第37号
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クロロホルムほか9物質の単一成分 1%以下
特別有機溶剤と有機溶剤と合計して 5%超
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ですが、これは特定化学物質の第2類物質という扱いで良いのでしょうか?
社内では、有機則を準用する内容から「特別有機溶剤だが、特化物第2類物質ではない」
との意見もあり、お聞きした次第です。
私としては、特化則の定義に無いことや、特定化学物質作業主任者を専任することから、
第37号についても「特化物であり第2類物質である」と考えています。
2. 罰則規定について
上記成分の溶剤を有機溶剤業務で利用する前提での話になるのですが、
この状態を放置した場合に適用される罰則規定を教えてください。
よろしくお願い致します。
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No.41735 【A-1】
Re:特別有機溶剤等の別表第1第37号について
2021-01-13 11:44:57 Nobby (ZWlcf60
下記パンフレットP10に行うべきことが書かれています。(濃度範囲Bに該当)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059074.pdf
新たにやることは「特定化学物質作業主任者」の選任と「溶剤の貯蔵」「空容器の処理」くらいで
後は従来通り有機則を順守すれば良いと思います。
罰則規定については特化則と有機則の両方が掛かってくると思います。
念のため労働基準監督署に問い合わせて確認下さい。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございました。
もう少し補足させてください。
当該製品は「特別有機溶剤と有機溶剤と合計して 5%超」であり、ご記載頂いた
資料の濃度範囲Bに該当する製品です。
準用する有機則の業務については社内でも認識が合っているのですが、
この製品が「特別有機溶剤を含有するが1%以下なので特化物第2類ではない」
という社内の意見があります。
現場作業以外に取扱い製品に対する法規制の管理を行って
いるのですが、前述した
・特別有機溶剤等37号には該当する
・しかし特化物第2類ではない
という意見が特化則の定義に見当たらず、法規制の管理上、
苦慮していたところで質問させて頂きました。
No.41737 【A-2】
Re:特別有機溶剤等の別表第1第37号について
2021-01-13 13:44:12 Nobby (ZWlcf60
特別有機溶剤等37号には該当するわけですから、特化則対象物質になります。
対象物質が1%以下で有機溶剤との合計が5%以上なので、規制としては
特化則ではなく有機則に準じた扱いになっているだけです。
クロロホルム1%以下で有機溶剤との合計が5%以下の場合のみ規制が外れることになります。
回答に対するお礼・補足
理解できました。
ありがとうございました。
罰則規定については、労基署に問い合わせしたところ、一般的には
例えば作業主任者の選定を怠った場合には119条に規定があり、
6ヵ月の懲役または50万円以下の罰金
とのことでした。
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