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環境Q&A

産廃処分委託契約書の単価記載の方法について教えてください 

登録日: 2003年12月03日 最終回答日:2003年12月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4171 2003-12-03 09:18:46 トノさん

 処分委託契約書には単価を記載する必要がありますが、単価の変動があるため、基本契約書には「別途協議して決定する」と記載し、業者の見積書(合議印なし)を契約書に添付しておけば法的には問題ないでしょうか。それとも覚書として双方の合議印を捺印した書面を作成すべきでしょうか。
お教えください。

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No.4212 【A-1】

Re:産廃処分委託契約書の単価記載の方法について教えてください

2003-12-08 08:32:44 東京都 / サラリーマン

> 処分委託契約書には単価を記載する必要がありますが、単価の変動があるため、基本契約書には「別途協議して決定する」と記載し、業者の見積書(合議印なし)を契約書に添付しておけば法的には問題ないでしょうか。それとも覚書として双方の合議印を捺印した書面を作成すべきでしょうか。
>お教えください。

レスが付かないようなので枯れ木も山の賑わいで・・・・
基本的に契約書内に単価を記載する必要があります。
ただ、単価とありますが、総量や契約期間などが記載されていてそれを基に計算すれば単価が分かれば通常は要件を満たしているとみなされています。(みなさない自治体があるかもしれませんが・・・)
別紙や別途覚書といった場合でも、それらが双方の署名や印紙のある法的に契約書として存在すれば「よし」としています。
一方からの通知である単なる見積書では不十分と考えます。

私は某企業で実際に廃棄物を含めた環境業務の指導監督にあたっていますが、実務経験で話しており、法律的にまた別な解釈があるのかは保証できません。

回答に対するお礼・補足

契約書の内容は、以降のトラブル回避のためにも明確に、又厳格に運用しておく必要がありますね。
ご教示、どうも有難うございました。

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