一般財団法人環境イノベーション情報機構
旧在庫品に対する化学物質回答方法について
登録日: 2020年06月09日 最終回答日:2020年08月04日 エコビジネス 環境報告書
No.41631 2020-06-09 10:32:26 ZWlfd11 に
皆様に教えて頂きたいことがあります。
製品含有化学物質管理を担当しているのですが、製品に使用される資材が廃盤のため、
化学物質情報(RoHS指令、chemSHERPAデータ等)が調達先から入手出来ないことから、4M変更対応を進めております。
問題として考えているのは、廃盤品の資材を使用した旧在庫品に対する回答方法です。
化学物質情報が入手できる新しい資材を使用した製品については、問題無く回答が出来ると思いますが、廃盤品を使用した旧在庫品についてどのように保証していくのか?また、弊社の事情になってしまいますが、在庫量が多いためすぐに新しい製品が顧客へ出荷される訳ではありません。切り替えまでに時間が掛かるなかで、顧客へどのように回答していくのか悩んでいます。
これまでは、RoHS指令については調達先からの情報を基に回答していたのですが、chemSHERPAデータについては、情報が入手出来ないことからSDSの情報を参考にしていました。
もし、似たような事例や同様の問題があった場合は考え方について教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
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Re:旧在庫品に対する化学物質回答方法について
2020-08-04 09:41:03 Nobby (ZWlcf60
気になる表現です。何を保証するのでしょうか? 含有物の有無? 含有量?
含有物質の含有量を保証するのであれば検査規格に含めるべきと考えます。
逆に言うと検査規格に無ければ保証の対象外です。(もちろん法令は遵守しているのが前提ですが)
SDSによる情報伝達は通知対象物質については義務ですが、その他は努力義務または任意です。
成形品についてはSDSを提供する義務はありません。
また内容について間違っていても保証の対象ではありません。
SDSの誤記載で何らかの損害が出た場合はPL法で賠償責任が出てきます。
SDSの最後には「記載内容は情報を提供するものであり、いかなる保証をなすものでもありません。」
とよく書かれています。
RoHS指令やREACH規則への対応は最終輸出業者が行うべきものと思います。
原料メーカーが保証すべき事ではありません。(検査規格に入っていれば別ですが・・・)
その他民間団体の規格等がありますが、回答に法的義務は無いと考えます。
弊社は化学メーカーですが、化学物質含有調査につては法的義務の無いものについては出来る範囲の
回答しか行いません。また、最後には
「現在入手できる最新の情報に基づいて作成しましたが、内容について保証するものではありません」
との文言を入れます。
廃盤品の含有調査についてあまり深刻に考えなくてもよいと思いますよ。(出来る範囲でOK)
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