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環境Q&A

土壌 溶出液作成時の容器選定について 

登録日: 2019年02月01日 最終回答日:2019年04月09日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.41285 2019-02-01 12:04:30 ZWlf75b 土壌初心者

土壌分析勉強中です。
環境省告示46号、土対法18号の溶出容器は試料量の2倍の容器を使用することになってますが、土対法19号は1.5倍となっております。
この違いは何でしょうか?酸処理の方が少ない空隙というのはどのような理由でしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願い致します。

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No.41338 【A-1】

Re:土壌 溶出液作成時の容器選定について

2019-04-09 17:01:23 イゾラド (ZWlfb1b

土壌初心者さんのご質問に明確な回答はできないのですが、結論から言うと、実作業上の問題ではないかと考えます。

土壌や廃棄物の溶出試験では、容器容積比(溶媒/容器容積)が大きくなると、測定対象物質の溶出量が低下する傾向が見られます。
過去にいくつか行われた検討では、容器容積比が75%を超えると、溶出濃度の低下が見られるなどのデータが得られています。
これらの結果を受けて、「容器の容量と液量の比については、0.5(容器の容積は溶媒の2倍)とするのが適当」という提案がなされたり(昭和59年廃棄物検定方法検討会)、廃棄物の告示(環告13号)に反映されたりしました。

ご質問の環告19号と2019年4月に改正された環告46号を見るとそれぞれ以下のように記述されています。

環告19号「振とう容器は、〜溶媒の1.5倍以上の容積を持つものを用いる。」
環告46号「振とう容器は、溶媒の体積の2倍程度の容積を持つものを用いる。」

環告19号では、「1.5倍以上」と規定されているので、実際には溶媒の2倍の容積の容器を用いても問題ないと考えます。
ではなぜ、「2倍」としなかったのについては、以下の通り推察します。

環告19号では検液の最低の作成量が200 mLですので、もしも「溶媒の2倍程度」と規定すると、あまり市販されていない「400 mL」の容器を使用することになります。
一方、「溶媒の1.5倍以上」という規定ならば使用する容器は「300 mL」の容器を使えばよくなり、入手が容易になります。
溶出濃度低下の影響が見られない(小さい)容器容積比の中で、実用上のハンドリングを考えて規定されたのではないでしょうか。

環告46号で「溶媒の体積の2倍『程度』…」と「程度」が入っているのも、1000 mLの容器の実容積は1000 mL以上になることを考慮してのことではないかと考えます。


溶出試験の容器容積比については、平成22年度、平成23年度に産業廃棄物の溶出試験での検討結果が公表されていますので、参考としてURLを記しておきます。

https://www.env.go.jp/press/files/jp/20578.pdf
https://www.env.go.jp/press/files/jp/20579.pdf

明確な回答ではなく、申し訳ありませんが参考にしていただければと思います。

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