一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃の委託契約書押印の順番について
登録日: 2018年08月31日 最終回答日:2018年08月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41160 2018-08-31 11:40:15 ZWldfa ゆっぴー
産廃の委託契約書についてですが、元請け(排出事業者)により処分場から押印を押さないと元請けの会社から押印がもらえないケースがあります。又、処分場によっては、元請け(排出事業者)から押印しないと押印出来ないと言われることもあります。
当方は、収集運搬業者でありますが、厳密に決まりはあるのでしょうか?
※元請け→どこへ出すのかわからないから押印出来ない(許可証は添付するのですが)
※処分場→どこの会社から出るのかわからないものを契約は出来ない。
ってことです。初歩的な質問で申し訳ございませんが宜しくお願いします。
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No.41161 【A-1】
Re:産廃の委託契約書押印の順番について
2018-08-31 22:35:04 こん (ZWl144
契約は対等のもの、相手も中味も決まってからその証としての契約書、排出者と処分者との契約には運送業者は基本的には関係なし、と言うことでは。
あとは個々の業者の慣例とかメンツとか。
(A-2 後の補足:排出者は処分者を直接確認する必要があります)
No.41162 【A-2】
Re:産廃の委託契約書押印の順番について
2018-08-31 23:44:40 kaka (ZWlfa4
>※元請け→どこへ出すのかわからないから押印出来ない(許可証は添付するのですが)
・・だとしたらダメですね。
廃掃法では排出事業者に処理責任があるので、元請業者が責任をもって適切な業者を選定しないと。
収運業者によって契約書に記載していない変な業者に渡される心配はマニフェストで回避されるはずですし。
契約書の記載内容が合っているか不安なので、先に処分業者に見てもらって、押印をもらいたい、という気持ちがあるのかもしれませんね。
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