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環境Q&A

廃棄物処理法に基づく浸出水排水基準と水質汚濁防止法に基づく基準の差に関して。 

登録日: 2018年06月27日 最終回答日:2018年06月30日 環境行政 法令/条例/条約

No.41099 2018-06-27 17:20:59 ZWlf945 環境工学

いつもお世話になっております。

質問は以下のようになります。

1.廃棄物処理法に基づく浸出水排水基準項目や基準値と水質汚濁防止法に基づく排水基準項目や基準値に差はありますか。もし差があるとしましたら、二つの法のどの条、項目にあるか教えてください。

2.環境省からの浸出水基準はあるとおもいますが、地方自治体では、独自的な条例があると聞きましたが、環境省のHPで、埋立地がある地方の浸出水基準は見られますでしょうか。

簡単に申し上げますと、埋立地から浸出水を河川などの公共用水域に排水する時、排水基準に関する法令とその内容です。
また、自治体で設定している基準項目と基準値を知りたいです。

では、よろしくお願いいたします。

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No.41102 【A-1】

Re:廃棄物処理法に基づく浸出水排水基準と水質汚濁防止法に基づく基準の差に関して。

2018-06-30 11:32:55 たそがれ (ZWla61d

 処分場排水は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」で明記されています。
第1条第2項14号イに「一般廃棄物処分場の放流水は排水基準に適合するよう管理」とあり、第2条第2項3号に産業廃棄物管理型処分場もそれに従ってください、とあります。さらに指定項目と基準値は下にスクロールして別表第1のとおりです。また、産廃処分場の内、安定型と遮断型では例外を除いて排水規制はありません。
水質汚濁防止法に基づく排水基準はまさに水濁法第3条第1項に「環境省令で定める」とあります。その環境省令は「排水基準を定める省令」でこれも下の方に別表第1と別表第2として出ています。
 
 双方をにらめっこして確認すれば違いが分かりますが、ほう素、ふっ素に注目してください。また、揮発性有機化合物の変更も最近ありますが、同時ではないので確認が必要です。

 また、自治体で設定している処分場排水、事業所排水の上乗せは環境省では関知しません。各自治体のホームページ等での確認が必要です。
 

回答に対するお礼・補足

とても参考になりました。
誠にありがとうございます。

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